上田 様:一口でいえば、「早朝・夜間の運行管理者の業務負担を軽減したかった」ということです。
まず、弊社営業所の営業時間は、路線バスの運行時間に応じており、基本的に朝5時から夜23時までです。9時から17時までの時間は営業所に多くの社員がいますが、早朝の5時から9時までと、夜間の17時から23時までは、運行管理者の資格を持つ社員が1名または2名だけ、営業所で勤務している状態となります。
「運行管理者」とは、文字通り、路線バスが正しく運行できるように運行状況を確認・管理したり、記録を取ったり、トラブルに対応をしたりする重要な役割です。他に乗務員の勤怠管理などもおこないます。早朝・夜間とはいえ、シフトの関係で1人での勤務になると、かなり多忙なことが多い仕事なのです。