テレワークの普及によって、どこからでも捺印・署名を行える「電子契約」の仕組みが注目されています。
この記事では、電子契約の概要と、電子契約を構成する電子署名の仕組み・役割についてご紹介。
ビジネスシーンで広く導入されているおすすめの電子契約システム「DocuSign(ドキュサイン)」の特徴もまとめているので、電子契約の導入でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
電子契約とは?
電子契約とは、契約への合意・署名捺印をオンライン上で完結できるようにした仕組みのことです。
日常生活にはすでに電子契約が広く浸透しており、例えばネットショッピングやネットバンキングなど、オンライン上で完結できる契約はいずれも電子契約の一種にあたると言えます。
また近年、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うテレワークの普及によって、法人間の取引についても電子契約が用いられるケースが増えてきました。
まずは、従来の書面契約と比較した電子契約の特徴とメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
紙の契約書と電子契約の違い
これまでの主流であった書面契約と、現在導入が進んでいる電子契約の違いは以下の通りです。
紙の契約書 | 電子契約 | |
---|---|---|
契約の形式 | 紙面 | 電子データ・PDF |
押印 | 印鑑・印影 | 電子署名 |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |
改ざん防止 | 割印 | デジタル署名 |
契約書の送付 | 郵送または持参 | 電子メールまたはシステム経由 |
契約書の保管 | 実物管理 | データ管理(サーバー) |
収入印紙 | 必要(200円~) | 不要 |
電子契約の法的効力
電子契約を利用するうえで気になるのが法的効力の有無ですが、民法の契約方法の自由の原則によって電子契約を含むいかなる方法でも双方の合意があれば、契約は有効とされます。
つまり、本人の意思によって作成された契約書で、かつ契約書が改ざんされていないことを証明できる状況であれば、電子契約の場合でも従来の紙の契約書と同様に法的効力が認められるということです。
ではどうやって本人の意思によって、また改ざんがされていないのかを示すのか、それは次の項目で解説する電子署名という仕組みが利用されます。
電子署名の仕組みとデジタル署名との違い
続いて、電子署名の仕組みと、電子署名とよく似た用語である“デジタル署名”との違いについて見ていきましょう。
電子署名の仕組み
電子契約を法的に有効なものとするには、何らかの形で「電子署名」を行うことが推奨されます。
電子署名とは、デジタル上に署名を記録することで、その文書を”署名した本人が作成したこと”を示す仕組みです。
電子署名のやり方には様々な種類があり、身近なところでは電子印鑑の捺印やタブレットへの手書きサインといったものが挙げられます。
電子署名とデジタル署名の違いと法的な有効性
デジタル署名も、電子印鑑やタブレットへのサインなどと同じく、電子署名における署名方法の一種です。
こちらは公開鍵暗号方式による文書の暗号化や、認証局からの電子証明書の付与といったセキュリティ技術を用いた署名方法で、改ざんやなりすましリスクの防止に役立ちます。
このように、デジタル署名はその他の電子署名よりもセキュリティレベルが高いことから、署名の本人性や非改ざん性を証明可能としています。
では「電子証明書を使用するデジタル署名でなければ、法的な効力を認めてもらえないのか?」というと、そうではありません。
実は、電子署名の有無や種類が契約の成立に影響することはなく、経済産業省のWebサイトでも以下のように記載されています。
Q.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
引用元:https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
つまり、双方の合意があれば、署名捺印がない場合はもちろん、口約束であっても契約が成立するということ。
とは言え、口約束の場合は“言った言わない問題”が発生しやすくなるため、合意の事実を証拠として残す目的で契約書を作成するのが通常となっています。
一般的な電子署名とデジタル署名は裁判時の証拠力に多少の違いがあるものの、法的効力に関しては同等であると言えるでしょう。
電子契約の種類ごとの特徴とメリット・デメリット
電子契約サービスにおける電子署名の署名方法には、「当事者型署名」「立会人型署名」の2種類があります。
ここからは、それぞれの署名方式の特徴とメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
当事者型署名
当事者型署名とは、契約の当事者がそれぞれ電子証明書を取得したうえで電子契約を結ぶ方式です。
電子証明書が付与された電子署名およびタイムスタンプ機能を用いることで、高い証拠力を期待できます。
またなりすましやデータ改ざんのリスクも低く、重要書類の契約を行う際に有効です。
一方で、当事者型署名の場合は電子証明書の取得を伴うことから、相手方も電子証明書を取得しなくてはならないというデメリットも。
時間的コストやアカウント登録といったコスト・手間の負担を相手方にかけることになるため、事前にしっかりと説明して理解・協力を得る必要があるでしょう。
立会人型署名
立会人型署名とは、契約の当事者とは別の第三者が電子署名を付与することで電子契約を結ぶ方式です。
A社・B社で契約を行う場合、立会人となるC社(電子契約システムの事業者)が電子署名を行います。
A社・B社はそれぞれ電子メールやSMSなどで本人確認を行うだけで良いので、電子証明書を取得する手間がかからないという点がメリットです。
一方、電子証明書を使用しないことから、なりすましのリスクについては当事者型署名と比較して高くなります。
ただしこちらは二段階認証の搭載された電子契約システムを利用することで回避が可能です。
すでに電子契約システムを導入している企業の多くは、こちらの立会人型署名による電子署名の仕組みを採用しています。
立会人型と当事者型の法的効力は基本的に同等
「電子署名の仕組み」の項目でもお伝えしたように、電子署名の署名方法によって法的効力が変わるということはありません。
一見すると、電子証明書を使用する当事者型署名の方が法的効力が高いように感じますが、実際は立会人型署名でも同等の法的効力を得られると考えて良いでしょう。
ただし、電子証明書を使用しない立会人型署名の場合、本人性・非改ざん性を示す証拠としての能力は少し弱くなります。
そのため、重要度の高い契約・高額な契約を結ぶ機会のある企業様については、両方の署名方式を使い分けられる電子契約サービスを選ぶのがおすすめです。
おすすめの電子契約サービス【DocuSign(ドキュサイン)】の特徴
電子契約システムには様々な種類がありますが、中でもビジネスシーンにおすすめのシステムが「DocuSign(ドキュサイン)」です。
DocuSignはサンフランシスコに本社を構えるアメリカ企業「DocuSign Inc.」が運営する立会人型の電子契約システムで、世界No.1のシェア率を誇っています。
DocuSignの特徴として、以下のようなポイントが挙げられます。
- Word・Excel・PowerPoint・PDFなどの幅広い形式に対応している
- 44言語に対応しており、グローバルで活躍する企業に適している
- 350種類以上の既存システムとのAPI連携が可能なため、会社への導入がスムーズ
- SMS通知などのモバイル向け機能も充実している
また日本版のDocuSignには、電子印鑑の追加ができる「DocuSign Stamps(eHanko)」機能も搭載。
印影データの作成やアップロードができるので、従来のような紙による契約の形式を保ちたいという方には便利な機能と言えます。
ただし印影があったからといって法的効力が高まるわけではなく、あくまでも大事なのは電子署名機能であるので注意してください。
その他、DocuSignにはセキュリティ機能も整っているので、重要書類のやり取りにも問題なく利用できるでしょう。
気になるDocuSignの導入費用ですが、こちらはプランによって細かく分かれているため、まずはNECネッツエスアイまでお問い合わせください。
電子署名の仕組みとおすすめサービスまとめ
- 電子契約とは、紙の契約書と印鑑の押印によって行っていた契約締結の作業を電子化させた仕組みのこと
- 電子契約の署名方法には当事者型署名と立会人型署名の2種類があり、どちらも法的効力は同等
- 新たに電子契約システムを導入するなら、世界シェアトップの「DocuSign」がおすすめ
NECネッツエスアイでは、DocuSignの導入や運用に関するサポ-トを実施しています。
ニーズに合わせたプランのカスタマイズも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。