本記事は一般的な取組みについて記載したもので、NECネッツエスアイでの取組みを紹介したものではありません。予めご了承ください。
2021年1月29日付で地方自治法施行規則の一部が改正となり、自治体でも電子署名法に基づく電子契約サービスの利用が認められるようになりました。
この記事では、これまでの地方自治法施行規則の内容と改正後の比較をまとめています。
実際に電子契約サービスを導入している自治体の事例なども掲載しているので、電子化を検討している自治体のご担当者様はぜひ参考にしてみてください。
規制緩和によって自治体への電子契約導入が加速
2021年に行われた法改正では、主に自治体における電子契約サービスの利用に関する規制が緩和されました。
まずは、これまでの地方自治法の内容と、法改正の概要について詳しく見ていきましょう。
自治体がこれまで電子契約を利用できなかったのはなぜ?
これまでの地方自治法では、民間事業者と電子契約を結ぶ際の条件として以下の2点が定められていました。
- 改ざん検知機能・なりすまし防止機能が備わっている電子契約サービスを利用すること
- 総務省令で定める電子証明書を取得すること
上記の条件は、自治体側だけでなく取引先となる民家事業者側にも適用されることから、手間・コストの面で導入に踏み切れないという状態が続いていたのです。
これまでの地方自治法の詳しい内容は以下の通りです。
地方自治法第234条5項
普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
上記文中の「総務省令で定めるもの」は地方自治法施行規則の第12条の4の2に記載されています。
地方自治法施行規則第12条の4の2
地方自治法第234条第5項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名とする。
総務省令で規定される電子署名の概要は以下の通りです。
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条2項
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。(2)電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
デメリットであった電子証明書の取得が任意に
すでに民間事業者の間で事業者型署名による電子契約サービス(電子証明書の取得を必要としないサービス)の導入が進む中、自治体では認証レベルの高い当事者型署名の利用が条件であったために、思うように導入が進んでいませんでした。
電子証明書は本人性の証明に有効な手段であるものの、取得には手間がかかる他、相手方も同じ電子契約サービスを利用しなければならないといったデメリットがあるからです。
そこで「同等の法的効力が認められている事業者型署名の電子契約サービスを自治体でも利用できるようにしてほしい」という要望が東京都・茨城県から出されました。
この要望を受け、総務省は地方自治法施行規則第12条の4の2第2項を削除する形で法改正を行い、所定の電子証明書を取得しなくても電子契約を結べるようになったのです。
これにより、電子署名法第2条1項で定められている以下の2つの要件を満たす電子署名であれば、事業者型署名の電子契約サービスの利用も認められることとなりました。
- 電子署名が本人によって作成されたことを証明するもの(本人性)
- 電子署名が改ざんされていないことを証明するもの(非改ざん性)
地方自治法の改正で利用可能となった“事業者型署名”とは
地方自治法施行規則の改正によって、電子証明書を取得しない事業者(立会人)型署名の電子契約サービスを自治体でも導入できるようになりました。
続いて、当事者型署名・事業者型署名それぞれの特徴と、すでに事業者型署名の電子契約サービスを導入した自治体の事例について解説していきます。
当事者型署名と事業者(立会人)型署名
電子契約の署名方式には「当事者型署名」と「事業者(立会人)型署名」の2種類があります。
当事者型署名は、指定認証局と呼ばれる第三者から電子証明書を取得したうえで、契約の当事者(自治体および取引先の事業者)がそれぞれ署名を行う署名方式です。
電子証明書は従来の書面契約における印鑑証明書に相当するもので、本人性を証明する証拠として高い能力を持つ他、なりすましのリスクを防止できるというメリットがあります。
しかし、当事者型署名は相手方にも電子証明書の取得や電子契約サービス導入の負担をかけるといったデメリットもあることから、自治体ではあまり普及しませんでした。
一方の事業者(立会人)型署名は、電子契約サービスの事業者が立会人となることで、当事者による電子証明書の取得を必要としない署名方式を言います。
相手方の電子契約サービス導入も必須でないため、導入のしやすさから多くの企業が事業者(立会人)型署名を選択しています。
地方自治法施行規則の改正によって自治体でもこちらの事業者(立会人)型署名を利用できることになり、少しずつ導入に向けた動きが進み始めました。
電子契約を導入した自治体の事例
地方自治法施行規則の改正後、自治体における契約電子化の先駆けとして、新潟県三条市の自治体で事業者(立会人)型署名の電子契約サービス導入が行われました。
今回の電子契約サービス導入により、以下のような効果が期待されます。
- 契約業務の効率化(契約書類の印刷・製本・押印・郵送といった業務のカット)
- 契約書類にかかるコストの削減(印刷代・郵送代・印紙税など)
- 契約締結までの時間を短縮
また茨城県でも事業者(立会人)型署名の電子契約サービス導入が予定されているなど、法改正によって着実に電子化への取り組みは進み始めています。
書類の取り扱いが多い自治体で契約の電子化が進めば、脱ハンコ・ペーパーレスの動きもますます加速していくことでしょう。
自治体のDXに欠かせない電子契約サービスの運用
自治体のDX(Digital Transformation)において今後欠かせないツールとなっていくことが予想される事業者(立会人)型署名の電子契約サービス。
NECネッツエスアイでは、事業者(立会人)型署名と当事者型両方を採用する電子契約サービス「DocuSign(ドキュサイン)」の導入・運用サポートを行っています。
DocuSignは世界トップシェアを誇り、世界基準の様々なセキュリティ認証を取得している信頼性の高さが特徴の電子契約サービスです。
350種類以上の既存システムとのAPI連携が可能となっており、すでに何らかのITツールを導入している場合でもスムーズに対応できる点も魅力の1つです。
電子印鑑の登録・作成ができる「DocuSign Stamps(eHanko)」機能が搭載されているなど、日本の文化に沿った使い勝手の良い電子契約サービスですので、導入をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
自治体における電子契約導入の現状まとめ
- これまでの地方自治法では、自治体が電子契約を行う場合に電子証明書を取得することが必須条件となっていた
- 2021年1月29日に施行された地方自治法施行規則の改正により、電子証明書を取得しない事業者(立会人)型署名の電子契約サービスの利用が可能に
- すでに新潟県三条市をはじめ、各自治体で電子契約サービスの導入に向けた動きが進められている
NECネッツエスアイでは、自治体での導入が進む事業者(立会人)型署名の電子契約サービスを取り扱っています。
詳しい料金やプランについては個別に対応しておりますので、まずは一度お問い合わせください。