働き方改革法はいつから始まる?大・中小企業での施行時期の違い

働き方改革法はいつから始まる?大・中小企業での施行時期の違い

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2018年6月に成立し、2019年4月から順次施行が始まった働き方改革関連法。

副業解禁や育児・介護との両立など多様化する現代のライフスタイルに合わせ、8つの関連法が改正されました。

法律や企業規模によっていつから適用されるかが異なるため、早めに対策を進める必要があります。

ここでは、働き方改革法案がいつから施行されるのか、またどのような改正が行われたのかをわかりやすく解説しています。

いつから対応を考えれば良いの?とお悩みの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

働き方改革関連法の適用はいつから?

近年注目される働き方改革ですが、具体的にどの法律がどのように、そしていつから改正されるのでしょうか。

まずは、働き方改革関連法案の概要と目的、また企業ごとの施行時期がいつからなのかを詳しく見ていきましょう。

働き方改革関連法とは

働き方改革関連法の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。

新しく「働き方改革関連法」という法律ができたのではなく、労働基準法をはじめとする関連法の改正を行うための法律となります。

今回の働き方改革関連法に含まれている労働法は以下の通りです。

  1. 労働基準法
  2. 労働安全衛生法
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
  4. じん肺法
  5. 雇用対策法
  6. 労働契約法
  7. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  8. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

働き方改革関連法の成立には、日本の少子高齢化による生産年齢人口の減少や、ライフスタイルの多様化といった背景があります。

様々なニーズに合わせて働き方を選択できる社会の実現が、働き方改革関連法の目標なのです。

働き方改革法案はいつから適用されるのか

いつから働き方改革関連法が適用されるのかについては、企業の規模や業種によって異なります。

主な関連法の内容と施行時期は以下の通り。

法律の内容 いつから施行されるのか
高度プロフェッショナル制度の創設 2019年4月
フレックスタイム制度の拡充 2019年4月
勤務間インターバル制度の努力義務 2019年4月
年次有給休暇5日の取得義務化 2019年4月
産業医・産業保健機能の強化 2019年4月
残業時間の上限規制 2019年4月(中小企業は2020年4月)
同一労働同一賃金 2020年4月(中小企業は2021年4月)
月60時間超の残業に対する割増賃金率の引き上げ 2023年4月(中小企業対象)

大企業と中小企業で、いつから施行されるかが異なる法律があるため注意しましょう。

また建設業・運送業においては、時間外労働の部分で更に5年の猶予が設けられています。

大企業と中小企業の定義

自分の勤務する会社が「大企業」なのか「中小企業」なのか、よく分からないという方もいるかもしれません。

以下のどちらかに該当する場合は中小企業となるので、参考にしてみてくださいね。

業種 資本金の額または出資金の総額 労働者数
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
それ以外 3億円以下 300人以下

法律の改正で働き方はどう変わる?

働き方改革関連法によって様々な法律の改正が行われました。

続いて、中でも大きなポイントとなる3点の改正について詳しく解説していきます。

年次有給休暇の取得が義務化

年次有給休暇とは、特定の条件を満たす場合に半年間で10日の有給休暇が付与される仕組みのことです。

これまでも、年休を付与した日から1年以内に最低5日分を取得することが推進されていました。

しかし今回の働き方改革関連法によって、年5日の有給消化が「義務」となり、確実に取得させなければならないという内容に改正されたのです。

達成できなかった場合は30万円以下の罰金が科せられます。

また有給取得の時季や日数などを労働者ごとにまとめた「年次有給休暇管理簿」の作成と保管も必要。

年次有給休暇に関する内容を就業規則に記載することも忘れてはいけません。

就業規則の内容があいまいになっている場合や、そもそも就業規則がないといった場合は、早急に対応する必要があるでしょう。

時間外労働の上限規制

日本では、法定労働時間が1日8時間(週40時間)と規定されています。
これを超える場合は36協定を締結し、所轄の労働基準監督長へ届け出なければなりません。

時間外労働を届け出たとしても、月45時間(年360時間)という上限が設けられています。

これまでは残業時間の上限を超えた場合でも行政指導となるだけでしたが、働き方改革関連法により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるようになります。

従業員の労働時間をより細かく管理し、業務を見直していく必要があるでしょう。

同一労働同一賃金の実現

同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用者(派遣・パートなど)の間にある不合理な待遇差の解消を目的とした法律です。

働き方改革関連法では主に以下の3つの整備が強化されます。

  • 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  • 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備

これにより、賃金や賞与・手当などの金銭的な部分や、福利厚生や勤務時間などの部分で不合理な待遇差を設けることが禁止されました。

働き方改革への対応はいつから必要?

中小企業は働き方改革関連法の施行が遅いからと言って、対応を先延ばしにして良いことにはなりません。

特に残業時間や賃金の問題はすぐに改善できるものではなく、時間をかけて定着させていくことになります。

実際に施行が目前になってから慌てて整備しても、うまく運用できず失敗してしまうかもしれません。

法律によっては罰則が科せられるものもあるため、事業者はいつから働き方改革関連法が始まるのか、またその内容を理解する必要があります。

それぞれの法律がいつから施行されるのかを把握し、早めに準備を進めていくことが大切です。

まとめ

  • 働き方改革関連法とは、多様化するライフスタイルに合わせた働き方の選択を目標とした法整備のこと
  • 2019年4月から順次施行が始まっており2023年には全て施工される
  • いつから施行されるかを把握し、早急に対応をすることが求められる

働き方改革は日本で働く全ての人に関わる法律で、すでに一部の施行が始まっています。

実際に働き方改革を導入している企業や事例を参考にして、いつから施行されても良いよう準備を進めていくことが大切です。

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